そのため、この趣旨に賛同された方が、出資金500円を払い込み、組合員となってご利用いただくことになります。
1 お申し込みいただける方
1、お申し込み日(申込書受付日。郵送の場合は消印日。以下同様)において、県内にお住まいか、または職場がある次の方です。
▶こども共済(ベストキッズ)
0歳~満14歳(15歳未満)の健康なお子様。なお、実際にお子様を扶養されている方お一人が契約者になっていただくようお願いします。
▶生命医療共済
満15歳~満69歳(70歳未満)の健康な方。なお、特約コース(あんしん特約。以下同様)は、基本コースと同時にご加入をしたとき、または基本コースに既にご加入されている方がご加入出来ます。(特約コースのみのご加入はできません。)
2、お申し込み日において、「健康告知内容」に該当する方は、ご加入いただけません。
(健康状態については告知のみで、医師等による診査は不要です。)ただし、内容によっては一部ご加入いただける場合がありますので、詳しくは上毛共済までお問合せください。
健康告知内容
1、病気やケガ(種類、程度は問いません。)のために、今後、入院または手術を勧められている。
2、病気やケガ(軽い風邪や、手足の骨折・打撲等のケガを除きます。)のために、医師等により、将来にわたる検査、経過観察等の指導または注意を受けている。
3、申込日以前の3カ月間に、病気やケガ(軽い風邪や、手足の骨折・打撲等のケガを除きます。)のために、医師等の診察、治療(入院・通院・手術)、投薬を受けたことがある。
4、申込日以前の1年間に、病気のために、手術または継続して7日以上の入院をしたことがある。
5、身体に残る障害や先天性の病気により、日常生活・家事・業務に他人の介護(手助け)や機器の使用を要する状態である。
6、慢性疾患のため、医師等の治療を受けている、患っている、または医師等にその治療を勧められている。
7、申込日以前に要介護認定(要支援認定を除きます。)を受けている、または受けたことがある。
上記の健康告知は共済契約にあたり重要な事項です。ありのまま正確にお答えください。回答は、加入される方が上記の健康告知内容 1 ~ 7 をご確認いただき、いずれかに該当する場合、該当番号すべてを加入申込書の「告知書回答欄」にご記入ください。記入がない場合は、「いずれにも該当しない」と回答したものとします。(告知の内容が事実と相違していた場合、共済金のお支払いが受けられない場合があります。)告知内容についてご不明な点がございましたら、上毛共済までお問い合わせください。
※基本コースに既にご加入されている方があんしん特約にご加入の場合でも、改めて健康告知が必要になります。
●悪性新生物疾患(ガン・肉腫・筋腫・白血病など) ●胃および腸の潰瘍(胃潰瘍・十二指腸潰瘍など)●心臓疾患 ●肺疾患(肺炎・肺結核など)●脳血管疾患(脳出血・脳血栓・くも膜下出血など)●腎臓疾患(腎炎・ネフローゼなど) ●肝臓・すい臓などの内臓疾患 ●糖尿病およびその他代謝障害 ●精神疾患(統合失調症など)およびアルコール中毒 ●骨髄および神経疾患(骨髄炎・髄膜炎・脳性麻痺など)●血管および血液疾患(血友病・動脈硬化症など) ●耳鼻および眼疾患 ●厚生労働省が指定する特定疾病医療費公費負担の対象となる疾患(ベーチェット病・クローン病・パーキンソン病など)
3、この共済のご加入は、お一人1口となります。
2 初回掛金の払い込み
お申し込み日の翌月の「指定日」に出資金と合わせて払い込みとなります。
指定日とは、以下のとおりです。
①口座振替払の指定日は27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)
②クレジットカード払の指定日は10日
※指定日に払い込みができなかった場合は、翌月の払込日に同じく出資金と合わせて初回掛金の払い込み処理をおこないます。
3 2回目以降の掛金払い込み
初回掛金払い込みの翌月より毎月の「指定日」に払い込みとなります。
※指定日に払い込みができなかった場合は、翌月の指定日に(2ヶ月分を合算して)払い込み処理をおこないます。
4 年末控除
掛金は、所得税の年末控除(生命保険料控除)の対象となりませんので、予めご了承下さい。
5 保障の開始【発効日】
▶こども共済(べストキッズ)
初年度は発効日から最初に迎える3月31日までとし、以降毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間です。
▶生命医療共済
発効日より1年間です。なお特約コースを追加で加入した場合も、更新日は基本コースの更新日と同日となります。
※こども共済(ベストキッズ)、生命医療共済は解約や失効などが無い限り、自動更新されます。
ご加入の申し込みからご加入のしおり・組合員証送付まで
(例)4月15日にお申し込みの場合
6 保障の終期と保障内容の変更時期
▶こども共済(ベストキッズ)の保障の終期は、15歳になられて初めて迎える3月31日までとなります。
生命医療共済への移行は当組合の移行同意書をご提出ください。
▶生命医療共済の保障の終期は、85歳になって初めて迎える更新日の前日までとなります。
7 共済金の受取人
共済金の受取人は共済のご契約者(扶養者)です。
ただし、ご契約者が共済金を受取ることができない場合の受取人は次の(1)~(11)の順序で上位の方となります。
※この場合において、ご契約者と住所を異にしていても、それが就業、療養、勤務などの事情によると判断されるときは、
同一世帯に属するものとします。同順序の共済金受取人が二人以上いる場合は、代表者1名をお選び下さい。
※死亡共済金については、法律上有効な遺言により受取人を変更できます。
8 共済金のご請求手続きなど
まず上毛共済へご一報下さい。
1、共済金の支払事由が発生したときは、遅滞なく当組合までご連絡下さい。ご請求に必要な書類をただちにお送りします。
2、共済金のご請求に必要な書類が当組合に到着した日から原則7営業日以内に共済金をお支払いします。
3、ご請求の内容によっては前記2.にかかわらず、確認や調査のための期間をいただくことがあります。
9 共済金等のお支払い
保障内容は(ホームページ保障内容欄記載の)保障内容・保障内容詳細、また、ご加入後に送付の「ご加入のしおり」をご参照ください。
ご不明な点等ございましたら上毛共済までお問合せ下さい。
1、共済金のお支払いができない主な場合は、次のとおりとなります。
(1)ご加入が無効、失効、解除、取消されたとき
(2)加入申込書や共済金請求書類に不実の記載があったとき
(3)故意、重大な過失、自殺行為(発効日より3年以内)、犯罪行為、闘争行為によって生じた事故
(4)自覚症状のみのむちうち症や腰痛等
(5)妊娠、出産、流産、早産等に起因する医療処置
(6)先天性異常、精神疾患
(7)発効日の前日までに発生していた病気やケガと因果関係が認められる事故
(8)自動車または原動機付自転車の無資格運転・飲酒運転中の事故
(9)入院中、治療に専念しなかったとき
(10)こども共済(ベストキッズ)の賠償責任については、紛失や原動力が人力でない車両の使用等によるとき
2、地震、噴火等により一時に大量の支払事由が発生し制度に影響を及ぼす場合、共済金を減額してお支払いさせていただきます。
3、決算後、剰余金が生じたときは、割戻金として毎年決算月の末日において加入されているご契約者(ご加入者)を対象にお戻ししています。
(3月31日において有効に成立しているご加入者が対象)
4、共済金の支払いを請求する権利は、3年間請求されなかったときは、時効により消滅します。
5、制度内容が変更された場合は、すでにご加入いただいている方についても変更後の定めが適用されます。
10 無効、失効、解除、取消、解約など
1、次の場合は、ご加入が無効となります。
(1)お申し込み後、初回掛金が最初の払込日より3回連続して払込まれなかったとき
(2)お申し込みがご加入者(こども共済においてはご契約者〈扶養者〉もしくは親権者〈後見人〉)の意思によらなかったとき
(3)お申し込み日において、ご加入者が加入資格の年齢の範囲外であったとき、または既に亡くなられていたとき
(4)重複して加入されたときの重複分
2、次の場合は、ご加入が失効となります。
(1)2回目以降の掛金の払込みが3回連続してできなかったとき
※失効日は最初に払込まれなかった日に属する月の1日となります。
3、次の場合は、ご加入が解除されます。
(1)故意または重大な過失により、申込書の告知事項に事実を告げなかったとき、または、事実でないことを告げたとき
(2)共済金を支払わせる目的で故意に支払事由を発生させ、または発生させようとしたとき
(3)共済金請求について、詐欺行為を行い、または行おうとしたとき
(4)上記の他、当組合がご加入の存続が不適当であると認めたとき
4、次の場合は、ご加入が取消となります。
(1)ご加入の締結に際して、詐欺または強迫の行為があったとき
5、ご契約者は、将来に向かってご加入を解約することができます。なお、この共済には解約返戻金はありません。
11 ご加入の取消し(クーリングオフ)
お申し込み日の翌月10日までに当組合所定の取消申請書にて上毛共済までご通知下さい。
12 解約の手続き
1、上毛共済までご連絡を下さい。当組合所定の解約申請書をお送り致します。
2、解約申請書が当組合に届いた日の翌月1日が解約日となります。
3、保障の効力は解約日の前日24時までとなります。
13 通知について
ご契約者(ご加入者)は、加入申込書またはその他の記載事項に変更が生じた場合は、上毛共済までご連絡下さい。
14 クレジットカード決済について
1、クレジットカードは、組合の指定するクレジットカード会社との間で貸与または使用が認められたもので、ご契約者様本人名義のクレジットカードに限らせていただきます。
2、クレジットカードご利用日の明細書表示は、共済掛金払込みの該当月の10日で表示いたします。
3、共済掛金相当額はクレジットカード利用代金として、 クレジットカード会員規約に従い、一定の期日までに口座振替によって支払われます。
4、クレジットカード情報は、 クレジットカード払い及びこれに付随する業務のみを利用目的とし、当組合の個人情報の保護措置を講じたうえで、収納代行会社「ソニーペイメントサービス(株)」へ委託します。