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住所不明組合員に対する所在確認のための公告

住所変更のためご連絡がお取りできない組合員の皆様へ重要なお知らせです。
今後、3年以上ご連絡がお取りできない場合は、組合員を自由脱退したものとみなされますので、
住所変更された場合は、下記までご連絡をお願いいたします。

1 上毛共済生活協同組合は、定款第10条の規程に基づく「住所不明組合員に対するみなし自由脱退手続きに関する規程」により、毎年定期的に出資金(1口500円)残高を記載した剰余金のご案内(以下「通知書」といいます。)を郵送することによって、組合員の所在を確認しておりますが、通知書が3期(3年)連続して宛先不明で返送され、所在が確認できない組合員につきましては、自由脱退の予告があったものとみなし、理事会において脱退処理を行い、当該事業年度の末日(3月末日)をもって自由脱退したものとみなすことになっております。

2 自由脱退の予告があったものとみなされるおそれがあると思われる組合員の方は、上毛共済事務局に備え置いてある組合員名簿、または事務局へご連絡頂きご確認のうえ、理事会において脱退処理をするまでに、住所変更の手続きを行ってください。

3 自由脱退者とみなされた組合員の方は、払込済みの出資金に相当する額の払戻しを請求することができますので、出資額払戻請求の手続きを行ってください。
なお、出資額払戻請求権は、自由脱退したものとみなされたときから2年間行使しないと、時効により請求することができなくなります。

お問い合わせ・連絡先

住所:〒371-0847 前橋市大友町1-3-14 (メモリードビル5階)
電話:0120-14-9174
上毛共済事務局まで
(月曜日〜金曜日 9時00分〜17時00分 土日祝日を除く)

令和2年12月1日
上毛共済生活協同組合
理事長 小出 省司