このたび新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けられている皆さまに
謹んでお見舞い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症に関する共済金の取り扱いについては、令和4年5月1日以降
事業規約とおりの対応となりますことをお知らせいたします。
入院給付金のお支払いについて
- 新型コロナウイルス感染症については、医師の指示で医療機関に入院された場合は
病気による入院共済金のお支払い対象となります。
※新型コロナウイルス感染症に罹患され、入院共済金のご請求をいただく場合は、
診断書、または入院期間がわかる証明書等をご用意ください。 - 令和4年5月1日以降新たに新型コロナウイルス検査で陽性診断され、宿泊施設または自宅等で
療養を余儀なくされた場合は入院共済金のお支払い対象となりません。